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原動機付き自転車(125cc以下)の手続きその3


その後、新住所管轄の役所へ行き、再度登録の手続きを行ないます。先ほど交付された廃車証明書、印鑑、住所確認ができるもの(免許証など)を持参してください。なお、新住所地を管轄する役所にナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持っていき、廃車手続きと登録手続きを一括して行うことも可能です。時間に余裕がない場合はこちらの方法で手続きを行なうと良いでしょう。届出の期間については他の手続きと同様、15日以内と定められています。具体的な罰則などが適用される例は少ないようですが、保険の適用に影響する場合もあります。できれば引越してから2週間以内に手続きを済ませておきましょう。
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